報道発表
日・独物品役務相互提供協定(日独ACSA)の効力発生
令和6年7月12日
7月12日、我が国政府は、ドイツ政府に対し、日・独物品役務相互提供協定(日独ACSA)の効力発生のために必要な国内手続が完了した旨の通告を行い、同日付けでドイツ政府はこれを受領しました。ドイツ政府からの我が国政府に対する通告に関しては、本年5月16日に受領しており、我が国からの通告により、この協定は、令和6年7月12日に効力を生ずることとなります。
- 日独ACSAは、自衛隊とドイツ軍隊との間において、物品・役務を相互に提供する際の決済手続等の枠組みを定める協定です。
- この協定により、自衛隊とドイツ軍隊との間で物品・役務の提供を円滑かつ迅速に行うことができるようになります。この協定は、自衛隊とドイツ軍隊との間の緊密な協力を促進するとともに、国際社会の平和と安全に積極的に寄与するものです。
(参考1)協定の概要
(1)この協定は、自衛隊とドイツ軍隊が物品・役務を相互に提供する際に適用される決済手続等の枠組みを定めるもの。日独間の安全保障・防衛協力が深化・拡大する中で、自衛隊とドイツ軍隊との間で物品・役務を相互に円滑に提供する必要性について認識が共有され、令和5年9月に締結交渉を開始し、令和6年(2024年)1月29日、東京において上川陽子外務大臣とクレメンス・フォン・ゲッツェ駐日ドイツ連邦共和国特命全権大使との間で署名。
(2)この協定は、主に以下に掲げる活動のために必要な物品・役務の提供を対象とする。
ア 自衛隊とドイツ軍隊の双方が参加する訓練
イ 国連平和維持活動(PKO)、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動、大規模災害への対処のための活動
ウ 外国での緊急事態における自国民等の保護措置又は輸送
エ 連絡調整その他の日常的な活動
オ 日本又はドイツ連邦共和国の法令により物品・役務提供が認められるその他の活動
(参考2)協定の署名以降の経緯
令和6年1月29日 署名(於:東京)
令和6年2月20日 国会提出
令和6年6月12日 国会承認
(参考3)別添