報道発表
イランの核問題に関する国際連合安全保障理事会決議第2231号に基づく措置の一部解除について
我が国は、「イランの核問題に関する国際連合安全保障理事会決議第2231号に基づく措置の履行について」(平成28年1月22日閣議了解)をもって、国際連合安全保障理事会(以下「国連安保理」という。)決議第2231号に基づき各国が実施することとされた措置を履行してきました。
今般、令和5年10月18日に包括的共同作業計画の採択の日から8年が経過したことを受け、本日付けの閣議了解「イランの核問題に関する国際連合安全保障理事会決議第2231号に基づく措置の一部解除について」により、上記平成28年1月22日付けの閣議了解に基づいて講じられた措置のうち、「イランの核兵器運搬手段の開発に関連する貨物及び技術のイランに対する供与、販売若しくは移転又はイランにおける製造若しくは使用に寄与する目的で行うイランへの資金移転を防止する一方、国連安保理の事前承認を得られる場合、これを許可することが可能となる措置」、「核物質及び技術等に関連する我が国の会社へのイランによる投資を禁止する一方、国連安保理の事前承認を得られる場合、これを許可することが可能となる措置のうち核兵器運搬手段の開発に関連する我が国の会社へのイランによる投資を禁止する一方、国連安保理の事前承認を得られる場合、これを許可することが可能となる措置」並びに「イランの拡散上機微な核活動又は核兵器運搬手段の開発に関与する者として国連安保理決議第2231号決議の附属書に指定された団体及び個人に対する資産凍結等の措置」を解除することとし、本日付けで関連する外務省告示を改正・廃止するとともに、財務省告示及び経済産業省告示の一部を改正しました。
核兵器運搬手段の開発に関連する貨物及び技術のイランに対する供与等、イランにおける製造等に寄与する目的で行うイランへの資金移転及び核兵器運搬手段に関連する我が国の会社へのイランによる投資を国連安保理による事前承認にかからしめる国連安保理決議第2231号の附属書B4並びにイランの拡散上機微な核活動又は核兵器運搬手段の開発に関与する者として指定された団体及び個人に対する資産凍結等の措置について規定する同B6(c)は、これらの規定が、JCPOA(包括的共同作業計画)の採択の日から8年後の日又はIAEA(国際原子力機関)が拡大結論を確認する報告を提出する日のいずれか早い方の日まで適用される旨規定している。