報道発表
水際対策強化の対象国追加指定
令和3年6月21日
6月21日、以下のとおり水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。
- 以下の9か国・地域を「変異株B.1.617指定国・地域」に指定し、この国に対して、追加的に、水際強化措置を取ることとします。
- (1)アラブ首長国連邦
- (2)エストニア
- (3)キルギス
- (4)スウェーデン
- (5)ブラジル(パラナ州)
- (6)米国(アーカンソー州)
- (7)ペルー
- (8)ポルトガル
- (9)南アフリカ共和国
- アラブ首長国連邦、エストニア、キルギス、スウェーデン、ブラジル(パラナ州)、米国(アーカンソー州)、ペルー、ポルトガル、南アフリカ共和国からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
(注)アラブ首長国連邦、エストニア、スウェーデン、ブラジル(パラナ州)、ペルー、南アフリカ共和国は変異株流行国・地域として、すでに上記2と同様の水際強化措置の対象。 - 米国の以下の「変異株B.1.617指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うこととします。
米国(アイオワ州、コネチカット州、ニューヨーク州、ロードアイランド州) - 米国(上記3に指定する州に限る)からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年6月24日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。
詳細については、「変異株B.1.617指定国・地域について」をご参照ください。