報道発表
「租税に関する相互行政支援に関する条約」及び「租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書」の受諾書の寄託
平成25年7月1日
- 6月28日(現地時間同日),我が国は,「租税に関する相互行政支援に関する条約」(以下「条約」という。)及び「租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書」(以下「改正議定書」という。)の受諾書を経済協力開発機構(OECD)事務総長に寄託しました。
- これにより,条約及び改正議定書(以下「本条約」という。)は,我が国について,本年10月1日に効力を生ずることとなります。
- 本条約の締結により,締約国の税務当局との間で,租税に関する行政支援(租税に関する情報の交換,租税債権の徴収共助,租税に関する文書の送達共助)を相互に行うことが可能となり,国際的な脱税及び租税回避行為に適切に対処していくことが可能となります。
(参考:本条約について)
1. 我が国は,2011年11月3日(現地時間)にフランスのカンヌにおいて,本条約に署名。
2. 署名国は,2013年6月18日時点で55カ国。
3. 我が国は,2013年6月に締結のための国会承認を得た。本条約が我が国について効力を生ずるのは,本条約の規定に従い,6月28日の受諾書の寄託から3箇月の期間が満了する日の属する月の翌月の初日である本年10月1日となります。