報道発表
水際対策強化に係る新たな措置について
令和3年12月20日
- 12月23日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機期間を変更することとします。
アルゼンチン、オーストラリア(クイーンズランド州、ビクトリア州)、米国(デラウェア州、ミシガン州)、ペルー
(注)アルゼンチンは、「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国」として3日間待機の対象として指定されていますが、「水際対策強化に係る新たな措置(21)(令和3年12月3日)」及び「水際対策強化に係る新たな措置(22)(令和3年12月9日)」を踏まえ、検疫所の確保する宿泊施設での待機を求めないこととしていました。しかし今般、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国」及び「オミクロン株に対する指定国」として指定の上、3日間待機の対象にすることとします。
(注)ペルーは、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国」として6日間待機の対象として指定されていますが、「水際対策強化に係る新たな措置(21)(令和3年12月3日)」及び「水際対策強化に係る新たな措置(22)(令和3年12月9日)」を踏まえ、検疫所の確保する宿泊施設での待機を求めないこととしていました。しかし今般、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国」及び「オミクロン株に対する指定国」として指定の上、3日間待機の対象にすることとします。 - 措置の詳細は、別紙1「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年12月20日時点)(PDF)
」、別紙2「水際対策強化に係る新たな措置(17)(PDF)
」、別紙3「水際対策強化に係る新たな措置(20)(PDF)
」、別紙4「水際対策強化に係る新たな措置(21)(PDF)
」及び別紙5「水際対策強化に係る新たな措置(22)(PDF)
」をご参照ください。