報道発表
水際対策強化に係る新たな措置(17)について
令和3年11月5日
11月5日、以下のとおり水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。
- 以下の8か国・地域の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」については、今般、水際措置の変更を行うこととします。
アルゼンチン、コスタリカ、コロンビア、スリナム、チリ、ハイチ、フィリピン、ブラジル
- (1)コロンビアからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年11月8日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
- (2)ハイチからのすべての入国者及び帰国者については、令和3年11月8日午前0時からは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただきます。
- (3)アルゼンチン、コスタリカ、スリナム、フィリピン、ブラジルを「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」に指定し、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年11月8日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
- (4)チリからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年11月8日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。
- 以下の31か国・地域の「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」については、今般、水際措置の変更を行うこととします。
アラブ首長国連邦、アルバニア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、カザフスタン、ギニア、キューバ、ギリシャ、ケニア、ザンビア、ジョージア、スリランカ、セーシェル、タンザニア、デンマーク、ネパール、パラグアイ、バングラデシュ、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ共和国、モザンビーク、モロッコ、モルディブ、モンゴル、リビア、ロシア(沿海地方、ハバロフスク地方)
- (1)ウクライナ、ケニア、ネパール、モロッコ、モンゴル、ロシア(沿海地方)からのすべての入国者及び帰国者については、令和3年11月8日午前0時からは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただきます。
- (2)アラブ首長国連邦、アルバニア、インド、インドネシア、ウルグアイ、カザフスタン、ギニア、キューバ、ギリシャ、ザンビア、ジョージア、スリランカ、セーシェル、タンザニア、デンマーク、パラグアイ、バングラデシュ、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ共和国、モザンビーク、モルディブ、リビア、ロシア(ハバロフスク地方)からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年11月8日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。
[参考]以上を踏まえ、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」又は「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」に指定されている国・地域は、以下の22か国・地域です。
- (1)検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機、入国後3日目及び6日目の検査が求められる国・地域
トリニダード・トバゴ、ベネズエラ、ペルー - (2)検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機、入国後3日目の検査が求められる国・地域
アルゼンチン、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エクアドル、ケニア、コスタリカ、コロンビア、スリナム、ドミニカ共和国、トルコ、ネパール、ハイチ、パキスタン、フィリピン、ブラジル、モロッコ、モンゴル、ロシア(沿海地方、モスクワ市)
措置の概要は、別紙1の「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年11月5日時点)(PDF)」をご参照ください。
措置の詳細は、別紙2の「水際対策強化に係る新たな措置(17)(PDF)」をご参照ください。