報道発表

水際対策強化に係る新たな措置について

令和3年9月27日

 9月27日、以下のとおり水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。

 国内外でワクチンの接種が進展しつつあることを踏まえ、検疫所が確保する宿泊施設にて6または10日間の待機対象となっている指定国・地域以外の国・地域から入国・帰国し、かつ、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持する方については、入国後14日目までの自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機を求めないこととします。

 また、検疫所が確保する宿泊施設にて3日間の待機対象となっている、水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域及び水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域から入国・帰国し、かつ、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持する方については、検疫所が確保する宿泊施設での待機を求めないこととします。

 なお、これらの措置は令和3年10月1日午前0時以降に入国・帰国される方を対象に実施することとします。

 措置の詳細は、別紙の「水際対策強化に係る新たな措置(18)(PDF)別ウィンドウで開く」をご参照ください。


報道発表へ戻る