報道発表

水際対策強化に係る新たな措置について

令和3年7月21日

 7月21日、以下のとおり水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。

  1. 以下の5の国・地域を「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、これらの国・地域に対して、追加的に、水際強化措置をとることとします。
  • (1)ミャンマー
  • (2)イラン
  • (3)オマーン
  • (4)米国(オクラホマ州、ミズーリ州)
  • (5)ロシア(イヴァノヴォ州、ウラジーミル州)
  1. ミャンマーからのすべての入国者及び帰国者については、令和3年7月24日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。
  2. イラン、オマーン、米国(オクラホマ州、ミズーリ州)、ロシア(イヴァノヴォ州、ウラジーミル州)からのすべての入国者及び帰国者については、令和3年7月24日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
  3. 以下の5の国・地域の「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うこととします。
  • (1)パキスタン
  • (2)ウガンダ
  • (3)エジプト
  • (4)スウェーデン
  • (5)米国(ニューメキシコ州)
  1. パキスタンからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月24日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。また、パキスタンからの在留資格保持者の再入国は、引き続き、特段の事情がない限り、拒否することとします。
  2. ウガンダからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月24日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
  3. エジプト、スウェーデン、米国(ニューメキシコ州)からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月24日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。

 水際強化措置に係る指定国・地域の一覧については、別添の「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年7月21日時点)(PDF)別ウィンドウで開く」をご参照ください。

 詳細については、別添の「水際対策強化に係る新たな措置(15)及び(16)に基づく指定国・地域について(PDF)別ウィンドウで開く」をご参照ください。

[参考]
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