報道発表
水際対策強化に係る新たな措置について
令和3年5月18日
5月18日、以下のとおり水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。
- インドで初めて確認された変異株B.1.617指定国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機を求めます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等待機を求めることになります。
- 上記1に基づく変異株B.1.617指定国・地域のうち、現地の感染状況、我が国の空港検疫での検査結果等を総合的に判断の上、高い懸念がある国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対しては、当分の間、入国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等待機を求めることになります。 このうち、特に高い懸念があると判断された国・地域からの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否することになります。
- 検疫の適切な実施を確保するため、変異株B.1.617指定国・地域から本邦に到着する航空便の搭乗者数を抑制し、帰国を希望する邦人が帰国できることを確保しつつ、入国者数を管理します。
- 日本への再入国又は帰国を前提とした、変異株B.1.617指定国・地域への短期渡航について、当分の間、中止するよう強く要請します。
詳細については、別添の「インドで初めて確認された変異株B.1.617指定国・地域について(PDF)」をご参照ください。