報道発表

改正された在沖縄海兵隊のグアム移転に係る協定に基づく
日本国政府による資金の提供等に関する書簡の交換

令和2年9月9日

1 9月8日、東京において、改正された在沖縄海兵隊のグアム移転に係る協定(以下「改正されたグアム協定」)に基づく日本国政府による資金の提供に関する書簡の交換が、茂木敏充外務大臣とジョセフ・M・ヤング駐日米国臨時代理大使(Mr.Joseph M. Young, U.S. Chargé d’Affaires ad interim, U.S. Embassy of Japan)との間で行われました。

2 日本国政府は、改正されたグアム協定に基づく日本国政府による資金の提供に関する交換公文に基づき、米国政府に対し、3億6,702万米ドル(約404億円)の資金提供を行います。今回、日本国政府が提供する資金は、フィネガヤン地区における単身の士官用の隊舎1棟、統合司令部庁舎及び診療所の建設事業並びに同地区における腐食管理施設及び戦闘参謀教育訓練施設の設計事業に充てられます。

3 政府としては、今後とも、現行の日米合意に従って在日米軍再編を進めていく考えであり、在沖縄海兵隊のグアム移転についても着実に実施し、抑止力を維持しつつ、沖縄の負担軽減を実現していく考えです。

[参考]改正された在沖縄海兵隊のグアム移転に係る協定の関連条文(抜粋)

第1条2日本国の各会計年度において予算に計上されるべき日本国が提供する資金の額は、両政府間の協議を通じて日本国政府が決定し、及び日本国の各会計年度において両政府が締結する別途の取極(以下「別途の取極」という。)に記載する。
第7条1(a)日本国の各会計年度において日本国の提供する資金が拠出される個別の事業は、両政府間で合意し、及び別途の取極に記載する。

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