報道発表
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第7条及び附属書Gに基づく資金の提供
令和2年3月13日
1 3月13日,東京において,茂木敏充外務大臣とジョセフ・ヤング駐日米国臨時代理大使(Mr. Joseph M. Young, Chargé d’Affaires ad interim, Embassy of U.S.A. in Japan)との間で,日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(MDA協定)第7条及び附属書Gに基づく資金の提供に関する書簡の交換が行われました。
2 この取極は,MDA協定第7条2及び附属書Gに基づき,令和元年度における同協定の実施に関連する米国政府の行政事務費等(具体的には在日米国相互防衛援助事務所の経費)として,我が国が提供する金銭負担の額を規定するものです。我が国はこのような資金提供を,昭和29年以来,毎会計年度行っています。
3 この取極の締結により,令和元年度において我が国は上記金銭負担として1億2,343万1千円の資金を提供することになります。(平成30年度は1億2,354万8千円。)
[参考]
この取極に規定する金額は,既に,令和元年度予算に防衛省予算として計上されている。