報道発表
日EU経済連携協定
ぶどう酒に関する作業部会第1回会合の開催
平成31年2月1日
1 本1日,外務省と欧州委員会貿易総局との間のビデオ会議の形式で,同日発効した日EU経済連携協定(日EU・EPA)に基づき設置されたぶどう酒に関する作業部会第1回会合を開催しました。
2 同会合において,日EU・EPAの規定に基づき,日本国を原産とするぶどう酒産品のEUにおける輸入及び販売のための自己証明書の様式を採択しました。
3 今回の会合では,大塚和也・外務省経済局欧州連合経済室長及びアントニア・ガメズ・モレノ・欧州委員会農業総局A4ユニット長が共同議長を務め,日本側からは外務省及び国税庁の関係者が,EU側からは欧州委員会貿易総局及び農業総局の関係者が参加しました。
[参考1]
- 採択文書1(日EU・EPA第2・28条1の規定の実施のための方法に関するもの(日EU・EPA第2・28条2(a)) (英語)(PDF))
- 採択文書2(欧州連合が指定する各欧州連合構成国の連絡部局と日本国が指定する連絡部局との間の協力のための方法に関するもの(日EU・EPA第2・28条2(b)) (英語)(PDF))
[参考2]日EU・EPA 第2・28条 自己証明
(1)日本国の法令の範囲内で認証された証明書(日本国の権限のある当局によって承認された生産者が作成する自己証明書を含む。)は,日本国を原産とするぶどう酒産品の欧州連合における輸入及び販売のための要件(前三条に定めるもの)が満たされた証拠となる文書として十分なものと認められる。
(2)第二十二・四条の規定に基づいて設置されるぶどう酒に関する作業部会は,この協定の効力発生の日に,次の方法を決定により採択する。
- (a)1の規定の実施のための方法(特に証明書において使用される様式及び提供される情報)
- (b)欧州連合が指定する各欧州連合構成国の連絡部局と日本国が指定する連絡部局との間の協力のための方法
(3)欧州連合を原産とするぶどう酒産品については,日本国における輸入及び販売のための要件(前三条に定めるもの)が満たされた証拠として,証明書又は他の同等の文書を要求されないものとする。