報道発表
国連安保理北朝鮮制裁委員会による制裁対象船舶の追加指定及び特定船舶の入港の禁止に関する
特別措置法に基づく入港禁止措置の対象指定について
1 今般,国連安保理北朝鮮制裁委員会が国連安保理決議により禁止されている「瀬取り」を行ったことを理由として新たに3隻の船舶(「SHANG YUAN BAO号」,「NEW REGENT号」及び「KUM UN SAN 3号」)を制裁対象に指定しました。これを踏まえ,当該3隻の船舶を特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成16年法律第125号)に基づく入港禁止措置の対象に指定しました。
2 我が国の海上保安庁・海上自衛隊は,北朝鮮関連の国連安保理決議を完全に履行するとの観点から,国連安保理決議違反が疑われる船舶の情報収集を行っています。我が国は,違反が強く疑われる行為を確認した場合には,国連安保理北朝鮮制裁委員会への通報や関係国への関心表明を行っており,本年1月以降,「瀬取り」の実施が強く疑われる10回の行為を公表してきました。
3 また,我が国においては,米国に加え,オーストラリア,ニュージーランド及びカナダが,本年4月下旬から約1か月間の派遣に続き,9月中旬以降,再度在日米軍嘉手納飛行場を拠点として,国連安保理決議により禁止されている北朝鮮籍船舶が関与する「瀬取り」を含む違法な海上活動に対して,航空機による警戒監視活動を実施しています。同時に,洋上の警戒監視活動のため,米国を始めとした関係国が東シナ海を始めとする我が国周辺海域に艦艇を派遣しています。さらに,「瀬取り」を含む違法な海上活動に対する多国間の取組として,我が国,米国,オーストラリア,ニュージーランド,カナダ,英国及びフランスの間で情報共有及び調整が行われています。このような中で国連安保理北朝鮮制裁委員会による制裁対象船舶の追加指定が行われたことは意義のあるものと考えており,これを歓迎します。
4 我が国としては,引き続き,北朝鮮の完全な,検証可能な,かつ,不可逆的な方法での全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの廃棄の実現に向け,引き続き,国際社会と一致団結して,国連安保理決議の実効性確保に取り組んでいきます。そうした中で,我が国としては,安保理決議で定められた上限を超えた石油精製品の輸入が行われているとの米国の認識を共有しており,全ての国連加盟国に対して直ちに北朝鮮に対する石油精製品の供給を止めさせるという観点から,米国を始めとした関係国と連携し,瀬取りに対する対応を強化していきたいと考えています。