報道発表
「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」
の受諾書の寄託
平成30年9月27日
1 9月26日(現地時間同日),我が国は,「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約(以下,BEPS防止措置実施条約)」の受諾書を経済協力開発機構(OECD)事務総長に寄託しました。
2 これにより,BEPS防止措置実施条約は,我が国について,平成31年1月1日に効力を生ずることとなり,我が国とこの条約の締約国との間の租税条約のうち,この条約の適用対象とすることについて両国の選択が一致している租税条約について,この条約が適用されることとなります。
3 この条約は,国際的な脱税及び租税回避行為に対処するための租税条約関連措置を迅速に,協調して,及び一致して実施するための法的な枠組みについて定めたものです。この条約の締結により,国際的な脱税及び租税回避行為に更に効果的に対処することが可能になります。
[参考]BEPS防止措置実施条約
(1)この条約は,平成28年12月末に署名のために開放されており,我が国は,平成29年6月7日にパリにおいて,この条約に署名した。平成30年5月18日,本条約の締結について国会承認を得た。
(2)この条約は平成30年7月1日に,先に受諾書等を寄託した5か国・地域について発効した。以後,受諾書等を寄託した国・地域について順次発効する。平成30年9月26日現在,82か国・地域が署名,12か国・地域が締結している。