報道発表

環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11協定)の国内手続の完了に関する通報

平成30年7月6日

1 我が国政府は,環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11協定)別ウィンドウで開くの国内手続の完了について,本6日,在ニュージーランド大使館から寄託者であるニュージーランド政府宛てに通報を行いました。

2 TPP11協定は,アジア太平洋地域において,物品及びサービスの貿易並びに投資の自由化及び円滑化を進めるとともに,知的財産,電子商取引,国有企業,環境等幅広い分野で新たなルールを構築するための環太平洋パートナーシップ協定の内容を実現するための法的枠組みについて定めるものです。

3 TPP11協定の締結は,我が国の成長戦略に資するものであり,また世界的に保護主義的な風潮が広まる中で自由貿易の旗手である我が国から世界に向けた力強いメッセージとなり,アジア太平洋地域に二十一世紀型の貿易・投資ルールを広げていく上で大きな一歩となることが期待されます。

4 我が国による寄託者への通報は,TPP11協定署名国11か国の中でメキシコに次いで2番目であり,同協定の発効へ向け弾みをつけるものです。我が国は,TPP11協定の早期発効に向け,他の署名国と引き続き協力していく考えです。

[参考1]TPP11協定の署名国
 オーストラリア,ブルネイ・ダルサラーム,カナダ,チリ,日本,マレーシア,メキシコ,ニュージーランド,ペルー,シンガポール,ベトナム

[参考2]TPP11協定第3条は,効力発生の要件として,同協定の署名国の過半数の国がそれぞれの関係する国内法上の手続を完了した旨を書面により寄託者(ニュージーランド)に通報した日の後60日で効力を発生する旨規定している。


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