報道発表
アゼルバイジャン国民に対するビザ発給要件の緩和
平成29年9月15日
1 9月14日(現地時間同日),堀井学外務大臣政務官は,訪問中のアゼルバイジャン共和国にて,アゼルバイジャン国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在ビザの発給要件緩和措置を発表しました。本件措置に関しては,平成29年12月1日以降の申請分から運用を開始します。
2 運用を開始する具体的な措置の内容は以下のとおりです。
(1)従来発給している商用の方や文化人・知識人に対する短期滞在数次ビザの発給対象者の範囲を拡大することに加え,最長の有効期間を現行の3年から5年に延長します。
(2)自己支弁による渡航の場合,短期滞在ビザの身元保証書等の提出書類を省略します。
3 今回の緩和措置は,商用や観光等の目的で訪日するアゼルバイジャン国民の利便性向上や訪日者の増加,ひいては日・アゼルバイジャン間の人的交流の一層の活発化に資することが期待されます。
(注)具体的な申請書類を含む詳細については,追って外務省ホームページ上で公表します。