報道発表
アラブ首長国連邦国民に対する旅券の事前登録制に基づくビザ免除
平成29年6月26日
本年4月24日に発表した,アラブ首長国連邦の一般旅券所持者に対する旅券の事前登録制に基づくビザ免除に関して,7月1日から下記のとおり運用を開始します。
今回の措置により,日本とアラブ首長国連邦の間の人的交流が更に拡大し,ひいては政府が目指す観光立国推進及び地方創生につながることが期待されます。
1 ビザ免除の対象者
国際民間航空機関(ICAO)標準のアラブ首長国連邦IC一般旅券を所持し,渡航前に日本の在外公館(大使館・総領事館・領事事務所)において,旅券の登録をしたアラブ首長国連邦国民。
2 ビザ免除の内容
- 渡航目的:短期滞在(観光,商用,親族・知人訪問等)
- 滞在期間:30日
- 有効期間:3年又は旅券の有効期間満了日まで(残存有効期間が3年未満の旅券で申請した場合)のどちらか短い方
- 手数料 :無料
- 登録までにかかる日数:原則2業務日
(1)申請人(本人又は代理人)は,日本の在外公館に一般旅券及び登録申請書(英文)(PDF)を提出してください。
(2)在外公館は,原則として申請日の翌営業日に,申請者に「ビザ免除登録証」シールが貼付された旅券を返却します。
(3)ビザ免除登録証のシールが貼付された一般旅券を所持するアラブ首長国連邦国民は,上記の有効期間中,30日間の滞在期間内であれば,新たにビザ申請又は事前登録をすることなく,日本に何度でも入国することができます。
- ビザ免除登録証(みほん)
4 留意点
(1)渡航前に事前登録をしていない場合,日本入国時の上陸審査の際に上陸を拒否されます。
(2)30日を超える滞在や就労を目的とする滞在については,事前にビザを取得する必要があります。
(3)事前登録を行った渡航者が新規に旅券を取得した場合や,氏名の変更が生じた場合は,新たに事前登録する必要があります。