報道発表
「違法漁業防止寄港国措置協定」の加入書の寄託
平成29年5月19日
1 本19日,我が国は,「違法な漁業,報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し,抑止し,及び排除するための寄港国の措置に関する協定(違法漁業防止寄港国措置協定)」(Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing)の加入書を国際連合食糧農業機関(FAO)事務局長に寄託しました。
2 この協定は,違法,無報告,無規制(IUU)漁業を防止し,抑止し,及び排除すること並びにこれにより海洋生物資源及び海洋生態系の長期的な保存及び持続可能な利用を確保することを目的として,IUU漁業に対する効果的な寄港国の措置の実施等について定めています。
3 我が国としては,この協定の締結により,我が国の漁業の安定した発展を図ると共に,責任ある漁業国としてこのような目的に積極的に協力していく考えです。
(参考)違法漁業防止寄港国措置協定
(1)平成21年11月にFAO総会において採択。平成28年6月に発効。
(2)平成29年5月4日時点の締約国は45か国(米国,オーストラリア,ニュージーランド,韓国等)及び欧州連合。
(3)我が国は,本年5月10日に,この協定の締結について国会の承認を得た。この協定が我が国について効力を生ずるのは,この協定の規定に従い,5月19日の加入書の寄託の日の後30日目の本年6月18日となる。