報道発表
日・米物品役務相互提供協定(日米ACSA)の発効
平成29年4月25日
1 本25日,新たな日・米物品役務相互提供協定(日米ACSA)が,日米それぞれの国内法上の手続に従って承認されたことを通知する外交上の公文の交換を経て,効力を生じました。
2 新たな日米ACSAの締結は,平和安全法制によって幅の広がった日米間の安全保障協力の円滑な実施に貢献し,協力の実効性を一層高める点で大きな意義があります。この協定を締結することにより,自衛隊と米軍との安全保障・防衛協力が一層推進されることが期待されます。
(参考1)この協定の概要
(1)この協定は,自衛隊と米軍が物品役務を相互に提供する際に適用される決済手続等の枠組みを定めるもの。平成28年3月に施行された平和安全法制により,自衛隊から米軍に対して実施し得る物品役務提供の内容が拡大されたところ,それらの物品役務提供についても,現行の決済手続等と同様の枠組みを適用できるようにするため,平和安全法制の内容を反映した新協定を作成。
(2)この協定は,平和安全法制の内容を踏まえ,主に以下のものを協定の対象に追加する。
- ア 自衛隊及び米軍の双方が参加する多数国間訓練のための物品役務提供
- イ 国際連携平和安全活動のための物品役務提供
- ウ 国際平和協力業務を行う自衛隊から災害対応を行う米軍への物品役務提供
- エ 重要影響事態に際して行う活動のための物品役務提供
- オ 存立危機事態に際して行う活動のための物品役務提供
- カ 国際平和支援法に基づく物品役務提供
- キ 武力攻撃事態等以外における弾薬の提供
(参考2)この協定の署名から発効に至るまでの経緯
(平成28年)
9月 | 26日 | 署名(於:東京) | |
10月 | 14日 | 国会提出 |
(平成29年)
3月 | 23日 | 衆議院可決 | |
4月 | 14日 | 参議院可決 | |
21日 | 締結(外交上の公文の交換)及び公布のための閣議決定 | ||
25日 | 外交上の公文の交換(於:東京) | ||
公布(官報告示) |
(注)「日・米物品役務相互提供協定(日米ACSA)」の正式名称は,「日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援,物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」。