報道発表
日・イラン投資協定の効力発生のための通告の受領
平成29年3月28日
1 3月27日(現地時間同日),イランの首都テヘランにおいて,同国から「投資の相互促進及び相互保護に関する日本国とイラン・イスラム共和国との間の協定」(略称:日・イラン投資協定)の効力発生のために必要とされる国内手続の完了についての通告を受領しました。これにより,この協定は,平成29年4月26日に効力を生ずることになります。
2 この協定は,投資の促進及び保護に関して包括的かつ詳細な事項を規定しています。この協定の発効により,日・イランの間の投資が促進されるとともに,両国間の経済関係が一層緊密化することが期待されます。