報道発表
「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)を改正する議定書」の発効
1 1月23日(現地時間),「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定を改正する議定書」(以下「改正議定書」という。)が,我が国を含む世界貿易機関(WTO)の全加盟国の3分の2に当たる110加盟国が受諾したため,世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(以下「WTO協定」という。)の規定に基づき,受諾した加盟国の間で発効しました。
2 この改正議定書は,特許の「強制実施許諾」(注1)等の要件を定めるTRIPS協定第31条に関し,新たに第31条の2及び附属書を追加し,第31条(f)に規定する加盟国の義務を一定の条件の下で適用しないものとするものです(注2)。この改正は,開発途上国における公衆の健康の問題に対処するため,特許権者以外の者が感染症に関する医薬品を生産し,これらの諸国に輸出することを可能にすることを目的としています。
3 改正議定書の発効により,医薬品の生産能力が不十分又は無い国におけるエイズ,結核,マラリア等の感染症に関する公衆の健康の問題に対処する際の医薬品の生産,輸出における法的安定性の確保が期待されます。
(注1)強制実施許諾
特許権が認められている場合,特許権者以外は,原則として,特許権者から実施許諾を受けなければ,特許発明に係る物の生産,販売及び輸入を行うことができない。しかし,一定の条件の下で,政府は,特許権者の許諾を得なくても特許発明を実施する権利を第三者に認めることができ,これを強制実施許諾という。TRIPS協定第31条(f)は,強制実施許諾等について,「主として国内市場への供給のために許諾される」旨定めている。
(注2)改正の内容
(1)医薬品の生産能力が不十分又は無い国においては,HIV等の感染症等による公衆の健康の問題に対処するためには,外国からの医薬品の輸入に頼らざるを得ない。しかし,医薬品の製造能力を有する国が,自国において特許権が付与された医薬品をこれらの諸国への輸出のために生産することにつき「強制実施許諾」を与えることは,主として国内市場への供給であることを要件とするTRIPS協定第31条(f)に抵触する恐れがあった。
(2)そこで,開発途上国における感染症等による公衆の健康の問題に対処するため,TRIPS協定上の「強制実施許諾」に関する規定の一部を一定の場合において不適用とする規定(第31条の2)を追加することとした。
(参考1)知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)を改正する議定書
(1)平成13年11月14日にWTO閣僚会議で「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定及び公衆の健康に関する宣言」(ドーハ宣言)が採択。
(2)平成17年12月6日にドーハ宣言を受けて改正議定書がWTO一般理事会で採択。
(3)我が国は,平成19年8月31日に受諾済。
(4)改正議定書は,WTO協定第10条3の規定に従って,加盟国の3分の2が受諾した時に当該改正を受諾した加盟国について効力を生じ,その後は,その他の各加盟国について,それぞれによる受諾の時に効力を生ずる。
(参考2)WTO協定第10条3
この協定又は附属書一A及び附属書一Cの多角的貿易協定の改正(2及び6に掲げる規定の改正を除く。)であって,加盟国の権利及び義務を変更する性質のものは,加盟国の三分の二が受諾した時に当該改正を受諾した加盟国について効力を生じ,その後は,その他の各加盟国について,それぞれによる受諾の時に効力を生ずる。(後略)