報道発表
経済協力開発機構多国籍企業行動指針に基づく日本連絡窓口事務処理手順等の改訂
平成28年9月30日
1 本30日,経済協力開発機構(OECD)多国籍企業行動指針に基づく日本連絡窓口(NCP)は,その運用細則をまとめた「事務処理手順等」を改訂するとともに,「手続手引」と改称しました。
2 今回の改訂では,各国NCPの運用細則や日本NCPのこれまでの運用を踏まえ,手続の合理化や明確化を行いました。
3 改訂版「手続手引」(PDF)及び関連資料は,外務省ホームページ(OECD多国籍企業行動指針 )から入手いただけます。
4 日本政府は,引き続きOECD多国籍企業行動指針の普及と日本NCPの機能強化に取り組んでいきます。
(参考1)OECD多国籍企業行動指針
OECD多国籍企業行動指針は参加国の政府が,多国籍企業に対して責任ある行動を自主的にとるよう求める勧告。1976年に採択され,2011年までに5回改訂されている。OECD加盟国35カ国及び非加盟国11カ国(アルゼンチン,ブラジル,コロンビア,コスタリカ
,エジプト,ヨルダン,リトアニア,モロッコ,ペルー,ルーマニア,チュニジア)が同指針に参加している。
(参考2)連絡窓口(NCP)
OECD多国籍企業行動指針の参加国は,連絡窓口(NCP)を設立することが求められている。NCPは,行動指針の普及活動を行い,行動指針に関する照会を処理し,行動指針の実施に関連して生じた問題である個別事項の解決に寄与することにより,行動指針の実効性を確保する組織。日本NCPは,外務省経済局経済協力開発機構室,厚生労働省大臣官房国際課,経済産業省貿易経済協力局貿易振興課の3者で構成されている。