報道発表

改正された在沖縄海兵隊のグアム移転に係る協定に基づく日本国政府による資金の提供等に関する書簡の交換

平成28年8月1日

1 本1日,東京において,改正された在沖縄海兵隊のグアム移転に係る協定(以下「改正されたグアム協定」)に基づく日本国政府による資金の提供に関する書簡及び平成26年に修正された平成22年度に日米間で署名・締結した交換公文の付表を修正する書簡の交換が,岸田文雄外務大臣とキャロライン・ケネディ駐日米国大使(Ms. Caroline Kennedy, US Ambassador)との間で行われました。

2 日本国政府は,改正されたグアム協定に基づく日本国政府による資金の提供に関する交換公文に基づき,米国政府に対し,1億1,316万ドル(約135億7,900万円)の資金提供を行います。今回,日本国政府が提供する資金は,フィネガヤン地区における単身の下士官用の隊舎一棟の建設事業に充てられます。

3 また,平成26年に修正された平成22年度に日米間で署名・締結した交換公文の付表を修正する交換公文に基づき,日本政府が米国政府に対して提供しているフィネガヤン地区における「戦闘後方支援大隊司令部庁舎」の設計費を,同地区における「統合司令部庁舎」の設計に用いることとなります。これにより,司令部の統合による運用改善及び事業全体の費用節減が実現されます。

4 政府としては,今後とも,現行の日米合意に従って在日米軍再編を進めていく考えであり,在沖縄海兵隊のグアム移転についても着実に実施し,抑止力を維持しつつ,沖縄の負担軽減を実現していく考えです。

(参考1)改正された在沖縄海兵隊のグアム移転に係る協定の関連条文(抜粋)

第1条2日本国の各会計年度において予算に計上されるべき日本国が提供する資金の額は,両政府間の協議を通じて日本国政府が決定し,及び日本国の各会計年度において両政府が締結する別途の取極(以下「別途の取極」という。)に記載する。
第7条1(a)日本国の各会計年度において日本国の提供する資金が拠出される個別の事業は,両政府間で合意し,及び別途の取極に記載する。

(参考2)2010年の交換公文の関連記載(平成22会計年度に締結された交換公文に記載)

3 付表は,日本国政府とアメリカ合衆国政府との合意によって修正することができる。

  

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