報道発表

日・モンゴル経済連携協定の効力発生のための外交上の公文の交換

平成28年5月9日

1 5月8日(現地時間同日),モンゴルのウランバートルにおいて,経済上の連携に関する日本国とモンゴルとの間の協定(日・モンゴル経済連携協定(EPA))の効力の発生のための外交上の公文の交換が行われました。これにより,この協定は,6月7日に効力を生ずることとなります。

2 この協定により,両国間の貿易及び投資の自由化及び円滑化が推進されるとともに,幅広い分野において互恵的な経済連携が深化し,両国経済が一段と活性化することが期待されます。また,この協定はモンゴルにとって初めてのEPAであり,日・モンゴル間の「戦略的パートナーシップ」の強化に大きく寄与することが期待されます。

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(参考1)
 この協定の第17・4条は,協定の効力発生に必要なそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を通告する外交上の公文を両締約国政府が交換する日の後30日目の日に効力を生ずる旨規定している。

(参考2)
 この協定は,我が国にとり,既に発効しているシンガポール,メキシコ,マレーシア,チリ,タイ,インドネシア,ブルネイ,ASEAN,フィリピン,スイス,ベトナム,インド,ペルー及びオーストラリアとのEPAに続き,15番目に発効するEPAとなる。


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