報道発表

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)へのフィリピン共和国の加入及び我が国との間における効力発生

平成28年4月26日

1 フィリピン共和国は,3月16日に,ハーグ条約の加入書をオランダ王国外務省に寄託し,6月1日に,同条約は同国について効力を生じることとなりました。同国は同条約の94番目の締約国となります。

2 我が国は,3月29日に,フィリピン共和国の同条約への加入を受け入れる旨宣言しました。これにより同条約は,6月1日に,我が国と同国との間において効力を生ずることとなります。

(参考)国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)概要
(1)国境を越えた子どもの不法な連れ去りや留置をめぐる紛争に対応するための国際的な枠組みとして,子どもを元の居住国に返還するための手続や国境を越えた親子の面会交流の実現のための締約国間の協力等について定めた条約。

(2)我が国については,2014年4月1日に発効。外務大臣(外務省領事局ハーグ条約室)が条約上の中央当局として,条約の実施業務を実施。

(3)2016年4月現在,日本を含めた93か国が締約国。アジアでは,中国(香港及びマカオのみ),シンガポール,スリランカ,タイ,韓国及び日本の6か国が締約国。


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