報道発表

日・カタール租税協定の発効

平成27年12月1日

1 11月30日(現地時間同日),「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカタール国政府との間の協定」(平成27年2月20日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換がカタールのドーハで行われました。

2 これにより,本協定は,本年12月30日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)に効力を生じ,次のものについて適用されます。

(1)我が国については

(ア)課税年度に基づいて課される租税に関しては,平成28年1月1日以後に開始する各課税年度の租税。
(イ)課税年度に基づかないで課される租税に関しては,平成28年1月1日以後に課される租税

(2)カタール国については,

(ア)源泉徴収される租税に関しては,平成28年1月1日以後に支払われ,又は貸記される租税の額
(イ)その他の租税に関しては,平成28年1月1日以後に開始する各課税年度の租税

3 本協定の発効により,国際運輸業の所得については,本協定に基づき源泉地国において免税となることから,国際運輸業の所得に対する課税の相互免除に関する日本国政府とカタール国政府との間の交換公文(平成21年5月21日署名)による取極については,所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカタール国政府との間の協定に関する交換公文(平成27年2月20日署名)に基づき,本協定が適用されることとなる所得又は租税について終了し,かつ,効力を失います。


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