報道発表
日・カタール租税協定の署名
平成27年2月20日

(写真提供:内閣広報室)
1 本20日,東京において,津田愼悟駐カタール大使及びビラール駐日大使(H.E. Mr. Yousef Mohamed Bilal)との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカタール国政府との間の協定」の署名が行われました。
2 カタールは,我が国のエネルギー政策上極めて重要な国です。この協定は,進出企業の投資・経済活動に係る課税関係を明確化することにより,相互の投資・経済交流を一層促進するための環境を整備するものです。
3 この協定の主な内容は以下のとおりです。
(1)進出した企業の事業利得に対する源泉地における課税の対象の明確化。
(2)投資所得に対する源泉地国(投資先の国)における課税に限度税率を設定。
配当 | : | 5%(持株割合10%以上の親子会社間),10%(その他) | |
利子 | : | 免税(政府等),10%(その他) | |
使用料 | : | 5% |
(3)税に関する紛争の解決を図るための税務当局間の相互協議手続を規定。
(4)税務当局間の実効的な情報の交換を可能とすることを規定。
4 この協定は,それぞれの国内手続(我が国の場合は国会承認が必要。)の完了後,国内手続の完了を通知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生じます。