報道発表

日・フィリピン社会保障協定の署名

平成27年11月19日

1 本19日(現地時間同日),フィリピンのマニラにおいて,「社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(日本語版(PDF)別ウィンドウで開く英語(PDF)別ウィンドウで開く」(日・フィリピン社会保障協定)の署名が,安倍晋三内閣総理大臣及びベニグノ・アキノ3世フィリピン共和国大統領(H.E. Mr. Benigno S. Aquino III, President of the Republic of the Philippines)の立ち会いの下,我が方石川和秀駐フィリピン大使と先方アルバート・デル・ロサリオ外務大臣(H.E. Mr. Albert F. Del Rosario, Secretary of Foreign Affairs)との間で行われました。

2 現在,日・フィリピン両国からそれぞれ相手国に派遣される企業駐在員等について,日・フィリピン双方の社会保障制度に二重に加入を義務付けられる等の問題が生じています。日・フィリピン社会保障協定は,これらの問題を解決することを目的としており,この協定が効力を生ずれば,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は,原則として,派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。また,両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

3 今後,この協定の締結を経て,企業及び駐在員等の負担が軽減され,日・フィリピン両国間の人的交流及び経済交流が一層促進されることが期待されます。

(参考)
(1)本協定は,ドイツ,英国,韓国,米国,ベルギー,フランス,カナダ,オーストラリア,オランダ,チェコ,スペイン,イタリア,アイルランド,ブラジル,スイス,インド,ハンガリー,ルクセンブルクに次いで,我が国が署名する19番目の社会保障協定。

(2)フィリピンの在留邦人は,18,870名(平成26年10月1日現在,外務省・海外在留邦人数調査統計)。

(3)我が国が本協定を締結するためには,国会の承認を得る必要がある。


(注)
日・フィリピン社会保障協定に関連し,フィリピンの年金制度において,強制加入が60歳未満の全ての被用者及び自営業者とされていることとの関係上,60歳以降に保険料を支払うことの要否又は可否についてご照会をいただくことがありますが,フィリピン社会保障機構によれば,60歳以降も被用者又は自営業者として就労を継続する場合,その就労を終えるまで又は65歳までは保険料を支払うことは義務であり任意ではありません。

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