報道発表
日・香港租税協定上の情報交換規定に関する書簡の交換による合意の効力発生
平成27年7月6日
1 本6日,平成26年12月10日に行われた「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定」(平成22年11月9日署名,平成23年8月14日効力発生)上の情報交換規定に関する書簡の交換による合意の効力発生に必要な内部手続が完了した旨の相互の通告が,日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間で完了しました。
2 これにより,この書簡の交換による合意は本6日に効力を生じ,次のものについて適用されます。
(1)我が国については,
(ア)源泉徴収される租税に関しては,平成27年7月6日以後に租税を課される額
(イ)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては,平成27年7月6日以後に開始する各課税年度の所得
(ウ)その他の租税に関しては,平成27年7月6日以後に開始する各課税年度の租税
(2)香港については,平成27年7月6日以後に開始される各賦課年度分の租税
【参考】
- 交換された書簡
「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定に関する交換公文」 - 本書間の概要
「中華人民共和国香港特別行政区政府との日・香港租税協定上の情報交換規定に関する書簡の交換」(2014.12.10)