報道発表

中華人民共和国香港特別行政区政府との日・香港租税協定上の情報交換規定に関する書簡の交換

平成26年12月10日

1 本10日,日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定」(平成22年11月9日署名,平成23年8月14日発効。以下「協定」。)に関する書簡の交換が香港で行われました。

  • 2 この書簡の交換は,両政府が,次の租税に関する情報を,協定第25条の規定に従って交換することを確認するものです。

    (1)協定第2条の規定により協定の対象となる租税

    (2)次の日本国の租税

    (ア)相続税
    (イ)贈与税
    (ウ)消費税
    (エ)(ア)から(ウ)までに掲げる現行の租税に加えて又はこれに代わってこの書簡の署名の日(平成26年12月10日)の後に課される租税であって,(ア)から(ウ)までに掲げる現行の租税と同一であるもの又は実質的に類似するもの

     これまで両政府は,協定の不可分の一部を成す議定書7の規定により,上記(1)以外の租税に関する情報を交換することを義務付けられていませんでしたが,この書簡の交換による合意の発効後は,上記(2)の租税に関する情報についても交換することになります。

    3 この合意は,各政府がその効力発生のために必要な内部手続が完了したことを相手に通告し,遅い方の通告が受領された日に効力を生じます。

    所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定に関する交換公文和文(PDF)PDF英文(PDF)PDF


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