報道発表

「北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約」の発効

平成27年2月3日

1 本年1月30日,「北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約」(Convention on the Conservation and Management of High Seas Fisheries Resources in the North Pacific Ocean)の寄託政府である韓国政府から,本年1月21日に同条約の効力発生のための要件が満たされ,その結果同条約は本年7月19日に効力を生ずることについて通報がありました。(注:寄託政府が4番目の批准書等を受領した日から180日で発効)

2 同条約は,北太平洋の公海における漁業資源の長期的な保存及び持続可能な利用の確保を目的として, 2012年2月に東京において採択されたものです。

3 北太平洋の公海は我が国漁業における重要な海域であり,我が国は,政府間協議の暫定事務局を務めること等を通じ,この条約の作成段階から主導的な役割を果たしており,北太平洋漁業委員会の事務局は東京に設置されることが決定しています。

4 我が国としては,この条約の効果的な実施のため,引き続き主導的な役割を果たしていく考えです。

(参考)

1 この条約の対象となる魚種:クサカリツボダイ,キンメダイ,サンマ,アカイカ等。ただし,カツオ,マグロ等の高度回遊性の種,大陸棚の定着性の種族を除く。

2 これまでにこの条約を締結した国(締結順):日本,カナダ,ロシア,中国

北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約(略称:北太平洋漁業資源保存条約)


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