報道発表

「北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約」の受諾書の寄託

平成25年7月16日
  1.  本16日,我が国政府は,「北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約」(Convention on the Conservation and Management of High Seas Fisheries Resources in the North Pacific Ocean)の受諾書をこの条約の寄託国である韓国に寄託しました。
  2.  この条約は,北太平洋の公海における漁業資源の長期的な保存及び持続可能な利用を確保することを目的として平成24年2月に東京で採択されたものです。我が国は,平成24年7月27日に韓国のソウルにおいてこの条約への署名を行いました。本16日時点の本条約での締約国は無く,日本が最初の締約国となります。
  3.  北太平洋の公海は,我が国漁業における重要な海域であり,特に条約の対象水域内に位置する天皇海山漁場は,我が国の遠洋底魚漁業にとってもっとも重要度の高い公海漁場となっています。こうした背景から,我が国は,政府間協議の暫定事務局を務めること等を通じ,この条約の作成の段階から主導的な役割を果たしています。政府として,条約の早期発効及び効果的な実施のため,引き続き主導的な役割を果たしていく考えです。

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