報道発表

日・豪経済連携協定の効力発生に関する外交上の公文の交換

平成26年12月16日

1 本日の閣議決定を受け,オーストラリアのキャンベラにおいて,本日,経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(日・豪経済連携協定)の効力の発生に関する外交上の公文の交換が秋元義孝駐オーストラリア大使とジャン・アダムズ豪州外務貿易省副次官(Jan Adams, Deputy Secretary, Department of Foreign Affairs and Trade of Australia)との間で行われます。これにより,この協定は,来年1月15日に効力を生ずることとなります。

2 この協定は,我が国とオーストラリアとの間で,物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化を進め,投資の機会を増大させ,両国間の経済活動の連携を強化するとともに,食料供給,エネルギー及び鉱物資源,自然人の移動,競争及び消費者の保護,知的財産,政府調達等の幅広い分野での協力を強化するものです。

3 この協定の発効により,両国の経済が一段と活性化され,両国間の関係が一層強化されることが期待されます。

(参考1)
 本協定第20・4条は,協定の効力発生に必要なそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を通告する外交上の公文を両締約国政府が交換する日の後30日目の日に効力を生ずる旨規定している。

(参考2)
 本協定は,我が国にとり,既に発効しているシンガポール,メキシコ,マレーシア,チリ,タイ,インドネシア,ブルネイ,ASEAN,フィリピン,スイス,ベトナム,インド及びペルーとの経済連携協定に続き,14番目の経済連携協定となる。


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