報道発表

日・イラン受刑者移送条約の実質合意

平成26年10月17日

1 10月14日から15日まで,東京において,日・イラン受刑者移送条約締結交渉第3回会合が実施されました。

2 同会合には,日本側から金井正彰外務省中東アフリカ局中東第2課長を団長とする外務省及び法務省の関係者が,イラン側からはレザー・ナザルアーハリ(H.E.Dr.Reza NAZARAHARI)駐日イラン・イスラム共和国大使を団長とするイラン外務省及び法務省の関係者がそれぞれ出席し,受刑者移送条約の案文につき実質合意に至りました。

3 これを受け,日本とイランの両国は条約の早期署名及び締結に向け,所要の作業を継続していくこととなりました。この条約は,日本とイランとの間で,相手国で服役している受刑者を,一定の条件を満たす場合その本国に移送する手続等について定めるものです。

4 この条約が締結されれば,両国で締結される二国間国会承認条約としては1958年の文化協定を含め2件目(1979年の共和制移行以後初めて)となります。

(参考)

1 平成20年12月,東京にて,日・イラン受刑者移送条約締結の可能性を検討するための予備協議を実施。平成21年11月,イランにおいて第2回予備協議を実施。また,平成25年6月には第1回締結交渉を,同年12月には第2回締結交渉を実施。

2 我が国は,受刑者移送の枠組みを定める多数国間条約である「刑を言い渡された者の移送に関する条約(CE条約)」に加入した(平成15年)ことにより,同条約の締約国(我が国を含め64か国)との間では,一定の要件の下で外国人受刑者の母国への移送及び日本人受刑者の我が国への移送を実施することが可能である。他方,イランは同条約に加入しておらず,イランとの間で受刑者移送を実施するためには,二国間の受刑者移送条約を締結する必要がある。

3 なお,我が国がこれまでに締結した二国間の受刑者移送条約にはタイとのものがある(平成22年7月30日,公布及び告示,平成22年8月28日,効力発生。)。また,ブラジルとの条約は平成26年1月に署名,平成26年6月に国会承認。

4 1958年11月20日には,日・イラン文化協定が発効している。


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