報道発表
日・オマーン租税協定の発効
平成26年8月18日
1 8月17日(現地時間同日),「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とオマーン国政府との間の協定(日・オマーン租税協定)」(平成26年1月9日署名)について,我が国はオマーンに対し,その効力発生のために必要な国内手続が完了したことを確認する通告を行い,その効力発生に必要な全ての手続が終了しました。これにより,この協定は本年9月1日に発効することになります。
2 この協定は,経済的交流,人的交流等に伴って発生する国際的二重課税の回避を目的として,日・オマーン間で課税権を調整するものです。この協定はまた,日・オマーン間の緊密化する経済関係を反映して,積極的に投資交流の促進を図るため,配当,利子及び使用料に対する源泉地国課税の限度税率を設けています。
3 この協定によって,日・オマーン間の経済的交流,人的交流がより一層促進され,経済関係が更に強化されるとともに,国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することが期待されます。