報道発表
日・オマーン租税協定の署名
平成26年1月9日
1 本9日(現地時間同日),オマーンのマスカットにおいて,久枝譲治駐オマーン大使及びダルウィーシュ財務担当大臣(H.E. Darwish bin Ismail bin Ali Al Balishi)との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とオマーン国政府との間の協定」(和文(PDF)/英文(PDF)
)の署名が行われました。
2 オマーンは,我が国にとって,石油・天然ガスを始めとするエネルギー資源の重要な供給国です。この協定は,進出企業の投資・経済活動に係る課税関係を明確化することにより,相互の投資・経済交流を一層促進するための環境を整備するものです。
3 この協定の主な内容は以下のとおりです。
(1)進出した企業の事業利得に対する源泉地における課税の対象の明確化。
(2)投資所得に対する源泉地国(投資先の国)における課税に限度税率を設定。
配 当 | 利 子 | 使用料 |
5%(持株10%以上) 10%(その他) |
免税(政府等) 10%(その他) |
10% |
(3)課税に関する紛争の円滑かつ確実な解決を図る税務当局間の相互協議手続を規定。
(4)税務当局間の実効的な情報の交換を可能とすることを規定。
4 この協定は,それぞれの国内手続(我が国の場合は国会承認が必要。)の完了を相手国に通告し,遅い方の通告が受領された日の属する月の翌月の初日に効力を生じます。