報道発表

日・ブラジル受刑者移送条約の署名

平成26年1月24日

1 本24日,東京において,岸田文雄外務大臣とコヘーア・ド・ラーゴ駐日ブラジル大使(H. E. Mr. André Aranha CORRÊA DO LAGO, Ambassador of Federative Republic of Brazil)との間で,「刑を言い渡された者の移送に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約」の署名が行われました。

2 この条約は,我が国とブラジルとの間で,相手国の裁判所が拘禁刑を言い渡した者について,一定の条件を満たす場合その本国に移送する手続等について定めるものです。

3 この条約の締結によって,ブラジルにおいて刑に服している邦人受刑者及び我が国において刑に服しているブラジル人受刑者に母国において刑に服する機会を与えることが可能になり,これらの受刑者の改善,更生及び社会復帰の促進に寄与することにつながるとともに,刑事分野における二国間協力の発展に貢献することが期待されます。

4 今後,締結について承認を得るべく国会に提出する予定です。

(参考1)主な規定は以下のとおり。

  • 締約国は,この条約に従い,一定の条件(裁判国,執行国及び受刑者の同意等)の下で,受刑者を執行国に移送することができる。
  • 受刑者を移送する手続(移送の同意に関する確認,関連する情報の提供等)を定める。
  • 裁判国のみが再審,特赦等を行うことができる。
  • 移送後の刑の執行の継続は,裁判国が決定した刑の性質及び期間に基づき,執行国の法令により規律される。

(参考2)受刑者数
 2013年12月末現在,ブラジル連邦共和国における日本人受刑者は0名,我が国におけるブラジル人受刑者は240名。

(参考3)我が国が締結した受刑者移送に係る条約
 我が国は,2003年,欧州評議会が作成した「刑を言い渡された者の移送に関する条約」(以下「CE条約」という。)に加入したことにより,CE条約の締約国(現在,欧州評議会加盟国及び非加盟国を含め64か国が締約国となっている。ブラジル連邦共和国はCE条約非加盟国。)との間では,外国人受刑者を一定の要件の下で母国に移送することが可能となっている。二国間の受刑者移送条約は2010年にタイと初めて締結した。


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