報道発表

「障害者の権利に関する条約」の批准書の寄託

平成26年1月21日
吉川国連代表部大使からヴィラルパンド国連条約課長へ手交

1 1月20日(現地時間)ニューヨークにおいて,我が国は,「障害者の権利に関する条約」(以下「本条約」という。)の批准書を国際連合事務総長に寄託しました。これにより,本条約は,本年2月19日に我が国について効力を生ずることとなります。

2 本条約は,障害者の人権や基本的自由の享有を確保し,障害者の固有の尊厳の尊重を促進するため,障害者の権利を実現するための措置等を規定しています。

3 本条約の締結により,我が国において,障害者の権利の実現に向けた取組が一層強化され,人権尊重についての国際協力が一層推進されることとなります。

(参考)「障害者の権利に関する条約」について

1 平成18年12月13日に国連総会で採択。平成20年5月3日に発効。
2 締約国は140か国及び欧州連合(1月20日時点)。
3 我が国は,昨年12月4日に,締結のための国会承認を得た。本条約が我が国について効力を生ずるのは,本条約の規定に従い,1月20日の批准書の寄託から30日目の日である本年2月19日となる。


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