報道発表
水際対策強化に係る新たな措置について
令和3年11月29日
11月29日、以下のとおり水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。
以下の14か国・地域の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」については、今般、水際措置の変更を行うこととします。
アンゴラ、イスラエル、イタリア、英国、オランダ、オーストラリア、オーストリア、カナダ(オンタリオ州)、チェコ、デンマーク、ドイツ、フランス、ベルギー、香港
- アンゴラからのすべての入国者及び帰国者については、新たに「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、令和3年11月30日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくことになります。
- 英国からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、令和3年12月1日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。
- イスラエル、イタリア、オランダからのすべての入国者及び帰国者については、新たに「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、令和3年12月1日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。
- オーストラリア、オーストリア、カナダ(オンタリオ州)、チェコ、デンマーク、ドイツ、フランス、ベルギー、香港からのすべての入国者及び帰国者については、新たに「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、令和3年12月1日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
[参考1]以上を踏まえ、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」又は「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」に指定されている国・地域は、以下の44か国・地域です。
- (1)検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機、入国後3日目、6日目及び10日目の検査が求められる国・地域
アンゴラ、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソト - (2)検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機、入国後3日目及び6日目の検査が求められる国・地域
イスラエル、イタリア、英国、オランダ、トリニダード・トバゴ、ベネズエラ、ペルー - (3)検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機、入国後3日目の検査が求められる国・地域
アルゼンチン、ウクライナ、ウズベキスタン、エクアドル、オーストラリア、オーストリア、カナダ(オンタリオ州)、ケニア、コスタリカ、コロンビア、スリナム、チェコ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ共和国、トルコ、ネパール、ハイチ、パキスタン、フィリピン、ブラジル、フランス、ベルギー、香港、モロッコ、モンゴル、ロシア(沿海地方、モスクワ市)
- 措置の概要は、別紙1の「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年11月29日時点)(PDF)
」をご参照ください。
- 措置の詳細は、別紙2の「水際対策強化に係る新たな措置(17)(PDF)
」をご参照ください。