報道発表

イランの核問題に関する国際連合安全保障理事会決議第2231号に基づく措置の履行

平成28年1月22日
今般,1月17日(現地時間16日)オーストリアのウィーンにおいてイランとEU3(イギリス・フランス・ドイツ)+3(米国・中国・ロシア)との間で合意された包括的共同作業計画(Joint Comprehensive Plan of Action)に規定された「履行の日」が到来したことを受け,国際連合安全保障理事会(以下国連安保理という)決議第2231号に従い,閣議了解「イランの核問題に関する国際連合安全保障理事会決議第2231号に基づく措置の履行について」(1月22日付)のとおり,これまで累次に講じてきた国連安保理決議第1737号,第1747号,第1803号及び第1929号に基づく諸措置を解除するとともに,外国為替及び外国貿易法による措置を,1月22日から実施することとしました。

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