報道発表

日・ブラジル受刑者移送条約の効力発生のための外交上の公文の交換

平成28年1月16日
1 1月15日(現地時間同日),「刑を言い渡された者の移送に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約(日・ブラジル受刑者移送条約)」(平成26年1月24日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換がブラジルのブラジリアで行われました。
これにより,本条約は,本年2月14日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)に効力を生ずることになります。

2 この条約は,我が国とブラジルとの間で,相手国において刑を言い渡された者について,一定の条件を満たす場合,その本国に移送する手続等について定めるものです。
この条約の締結によって,ブラジルにおける邦人受刑者及び我が国におけるブラジル人受刑者にその本国において刑に服する機会を与えることが可能になり,これらの受刑者の改善,更生及び社会復帰の促進に寄与することにつながるとともに,刑事分野における二国間協力の発展に貢献することが期待されます。

(参考)
我が国は,2003年,欧州評議会が作成した「刑を言い渡された者の移送に関する条約」(「CE条約」)に加入したことにより,CE条約の締約国(現在,欧州評議会加盟国及び非加盟国を含め64か国。ブラジル連邦共和国は,CE条約には加入していない。)との間で,また,2010年に発効したタイとの二国間の受刑者移送条約に基づきタイとの間で,外国人受刑者を一定の要件の下でその本国に移送することが可能となっている。

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