報道発表

日・ルクセンブルク社会保障協定の署名

平成26年10月10日
日・ルクセンブルク社会保障協定の署名1
日・ルクセンブルク社会保障協定の署名2
日・ルクセンブルク社会保障協定の署名3

1 本10日,東京において,「社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定」(日・ルクセンブルク社会保障協定)の署名が,城内実外務副大臣とエティエンヌ・シュナイダー・ルクセンブルク副首相兼経済大臣(Mr. Etienne Schneider, Deputy Prime Minister, Minister of the Economy)との間で行われました。

2 現在,日・ルクセンブルク両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)には,日・ルクセンブルク両国で年金制度,医療保険制度等への加入が義務付けられているため,社会保険料の二重払いの問題が生じています。
 日・ルクセンブルク社会保障協定は,これらの問題を解決することを目的としており,この協定が効力を生ずれば,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は,原則として,派遣元国の年金制度,医療保険制度等にのみ加入することとなります。
 また,両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

3 今後,この協定の締結を経て,企業及び駐在員等の負担が軽減され,日・ルクセンブルク両国の経済交流及び人的交流が一層促進されることが期待されます。

(参考)

1 本協定は,ドイツ,英国,韓国,米国,ベルギー,フランス,カナダ,オーストラリア,オランダ,チェコ,スペイン,イタリア,アイルランド,ブラジル,スイス,インド,ハンガリーに次いで,我が国が署名する18番目の社会保障協定。

2 ルクセンブルクの在留邦人数は553名(平成25年10月1日現在)。

3 我が国が本協定を締結するためには,国会の承認を得る必要がある。

協定テキスト英文(PDF)PDF和訳文(PDF)PDF

報道発表へ戻る