報道発表

日・マカオ租税情報交換協定の発効

平成26年4月28日

1 4月22日,在香港日本総領事館は,中華人民共和国マカオ特別行政区政府から,「租税に関する情報の交換のための日本国政府と中華人民共和国マカオ特別行政区政府との間の協定」(日・マカオ租税情報交換協定:平成26年3月13日署名)の効力発生のために必要な内部手続の完了に関する通知を受領しました。我が国政府は,既にマカオ側に対し,同様の通知を行っています。このため,この協定は,平成26年5月22日(注)に発効することになります。

2 この協定により,我が国とマカオ特別行政区との間に,国際的な脱税及び租税回避行為の防止のための租税情報交換の詳細な枠組みが構築されます。また,国際的な脱税及び租税回避行為の防止をねらいとした国際的な情報交換ネットワークの拡大にも資することが期待されます。

(注)本協定第12条は,我が国政府及びマカオ政府が,効力発生のために必要とされる内部手続の完了を書面により相互に通知し,双方の通知が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後30日目の日に効力を生じると定めている。


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