報道発表
「東京2020年オリンピック・パラリンピック競技大会の機会における
核セキュリティ措置の実施支援分野における
日IAEA間の実施取決め」の署名
平成30年2月15日
- 本15日(現地時間同日),ウィーンにおいて,河野太郎外務大臣及び天野之弥国際原子力機関(IAEA)事務局長(Mr.Yukiya Amano, Director General of the International Atomic Energy Agency)の立会いの下,北野充在ウィーン代表部大使及びホアン・カルロス・レンティッホIAEA事務次長(Mr.Juan Carlos Lentijo, Deputy Director General of Department of Nuclear Safety and Security of the International Atomic Energy Agency)の間で「東京2020年オリンピック・パラリンピック競技大会の機会における核セキュリティ措置の実施支援分野における日IAEA間の実施取決め」(英文(PDF))の署名が行われました。
- この取決めは,今後,東京2020年オリンピック・パラリンピック競技大会関連のイベントへのIAEAの専門家の参加支援や核セキュリティ事案に関連する情報交換,放射性物質の検知に関する機材の貸し出し等を含む協力の枠組みを設定するものです。
- 我が国としては,IAEAとの協力を強化し,東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における核テロを含むテロ対策に万全を期す考えです。
[参考1]国際原子力機関(International Atomic Energy Agency(IAEA))
1957年にIAEA憲章に基づき,原子力の平和的利用の促進と原子力の軍事的利用への転用防止等を目的として設立された国際機関(現在169か国が加盟)。
[参考2]東京2020年オリンピック・パラリンピック競技大会の機会における核セキュリティ措置の実施支援分野における日IAEA間の実施取決め(骨子)
- ●協力の範囲
・実施取決めを実行するための技術会合の調整
・東京2020年オリンピック・パラリンピック競技大会関連のイベントにおいてIAEAの専門家がスピーカー・講師として参加できるよう支援する。
・核セキュリティ・システム関連の訓練コース,ワークショップ,セミナー,技術訪問,大規模公共行事のための措置をIAEAが提供する。
・核セキュリティ事案に関連する情報交換
・放射性物質の検知に関する機材の貸し出し - ●コンタクトポイント:IAEA事務局及び外務省
- ●協議:実施取決め下の活動に関し随時協議する。
- ●法的拘束力はなし。
- ●活動は利用可能な資金の範囲内で行う。
- ●IAEA及び外務省のロゴの使用は互いの許可の下に行う。
- ●情報保護に留意しながら可能な範囲で互いの情報配布を支援する。
- ●必要が生じれば知的財産権に関して協議する。
- ●解釈・実施に関する争いが生じた場合には友好的に解決する。
- ●日・IAEA特権免除協定に留意する。
- ●改定する場合には相互の同意の下に行う。
- ●実施取決めの有効期間は3年。停止する場合には60日前に通知する。