報道発表

日・ASEAN包括的経済連携協定の効力の発生に関するブルネイの通告について

平成20年12月16日
  1. 包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定(日・ASEAN包括的経済連携協定)について、11月29日(土曜日)、ブルネイがこの協定の効力を発生させるための通告を行いました。この通告により、本協定は、平成21年1月1日(木曜日)に、ブルネイについても効力を生ずることとなります。
  2. なお、この協定は、12月1日(月曜日)に、我が国、シンガポール、ラオス、ベトナム及びミャンマーの間で既に効力が発生しています。

(参考) 日・ASEAN包括的経済

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