アメリカ合衆国
岸田外務大臣とカーター米国防長官との会談及び日米地位協定の環境補足協定の署名


1 9月28日(現地時間)午後3時30分から約20分間,ワシントンDCを訪問中の岸田文雄外務大臣は,アシュトン・カーター米国防長官(The Honorable Ashton Carter, Secretary of Defense of the United States of America)と会談を行ったところ,概要は以下のとおりです。
(1)冒頭,岸田大臣から,本年4月の「2+2」以来となる再会を歓迎しつつ,日米地位協定の環境補足協定の署名が実現したことは大変喜ばしい旨述べました。
(2)また,岸田大臣から,先般成立した平和安全法制(PDF)に関し,新ガイドラインと併せ,日米同盟の抑止力・対処力の強化に資するものであり,幅広い分野で協力を具体化したい旨述べました。カーター長官からは,日米同盟の重要性につき同意が示されるとともに,平和安全法制の成立を始めとする日本の取組を改めて支持・歓迎する旨発言がありました。双方は,日米同盟の一層の強化に向け取組を進めていくこと,また,アジア太平洋地域の平和と安定に向けて,日米両国が引き続き緊密に連携していくことで一致しました。
(3)さらに,岸田大臣から,普天間飛行場の移設を始めとする在日米軍再編を強い決意で進めていく旨述べるとともに,沖縄の負担軽減について,米側の協力を要請し,双方は,関連の取組を進めていくとのコミットメントを再確認しました。また,カーター長官から,岸田大臣を始めとする日本政府の,普天間飛行場の移設を揺るぎなく進めていく努力に謝意が示されました。
(4)最後に,岸田大臣から,先の関東・東北豪雨による水害に際して,在日米軍人達がボランティアで復旧支援に当たったことへの謝意を表明しました。
(1)情報共有
両国は,入手可能かつ適当な情報を相互に提供する。
(2)環境基準の発出・維持
米側は,「日本環境管理基準(JEGS)」を発出・維持し,同基準は,両国又は国際約束の基準のうち,最も保護的なものを一般的に採用する。これは,漏出への対応・予防に関する規定を含む。
(3)立入手続の作成・維持
日本の当局が次の場合に米軍施設・区域への適切な立入りを行えるよう手続を作成・維持する。(立入りの合同委員会合意(日本語(PDF)/英語(PDF)
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(ア)環境に影響を及ぼす事故(漏出)が現に発生した場合。
(イ)施設・区域の返還に関連する現地調査(文化財調査を含む。)を行う場合。
(4)協議
協定の実施に関するいかなる事項についても,一方からの要請により,合同委員会での協議を開始する。
環境補足協定は,日米地位協定締結から55年を経て初めての取組であり,環境基準や立入りについて,法的拘束力を有する国際約束により規定を設けたことは,日米地位協定の内容を所与としてその運用の在り方を在日米軍との間で決める従来の運用改善とは質的に異なるものです。政府としては,本協定に基づき,環境対策の実を挙げるべく,引き続き努力していく考えです。