中東

平成26年7月4日
外務省では,下記の要領で「日・サウジアラビア外交関係樹立60周年(2015年)」に相応しい事業を幅広く募集し,「日・サウジアラビア外交関係樹立60周年」記念事業として認定します。認定された事業は,各事業の広報媒体(ポスター,パンフレット,ウェブサイト,看板,垂れ幕等)に,「日・サウジアラビア外交関係樹立60周年記念事業」の名称を使用することができます。事業認定基準等は,下記のとおりです。

1 事業認定基準

  1. 原則として,2014年11月1日から2016年3月31日までの期間,日本またはサウジアラビア王国において実施される事業であること。
  2. 事業の実施が日本とサウジアラビア王国間の関係を強化し活性化させることに役立つこと。
  3. 特定の主義・主張または宗教の普及を目的とせず,また,公序良俗に反しないこと。
  4. 営利を主たる目的としないこと。
  5. 事業実施に係る経費については,主催者が一切の責任を負うこと。

2 認定事業の特典

  1. 認定された事業は,該当事業の広報媒体(ポスター,パンフレット,ウェブサイト,看板,垂れ幕等)に「日・サウジアラビア外交関係樹立60周年記念事業」であることを明記し,本件60周年のロゴマークを使用することができる。
  2. 認定された事業は,日・サウジアラビア外交関係樹立60周年記念事業一覧表に掲載される(外務省ホームページ及び在外公館ホームページ等にて公表)。

3 申請・認定の流れ

(1)事業認定を希望する団体は,以下の必要書類を事業実施の1ヶ月前までに外務省中東第二課(日本国内でのイベントの場合)または在サウジアラビア王国日本国大使館(サウジアラビア国内でのイベントの場合)へ提出する。
  • 事業認定申請書,誓約書及びロゴ誓約書(申請書: WordPDF 誓約書: WordPDF ロゴ誓約書: WordPDF
  • 事業概要
  • 事業実施団体の概要
  • 事業収支計画書
(2)申請書を受理した外務省または日本大使館は認定ガイドラインに従い,事業の審査を行う。

(3)外務省または日本大使館は,審査結果を申請者に書面で通知し,要すればロゴマークの電子データを申請者に送付すると共に,外務省,または日本大使館のホームページの日・サウジアラビア外交関係樹立60周年記念事業一覧表に事業概要を掲載する。

4 申請書類の送付先・問い合わせ先

日本国内でのイベント
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 
 外務省中東アフリカ局中東第二課
 電話:03-5501-8314
 FAX :03-5501-8306
 
サウジアラビア王国国内でのイベント
 Embassy of Japan in the Kingdom of Saudi Arabia
 A-11 Diplomatic Quarter, Riyadh, Saudi Arabia.
 (P.O.Box 4095) 
 Tel:(966-1)488-1100
 Fax:(966-1)488-0189
 
注意
  1. ご提出頂いた書類は返送致しません。必要な場合はあらかじめコピーをご用意ください。
  2. 審査の経緯等についてのお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。
  3. 事業が中止となった場合,事業内容が認定条件に合致しない場合には,認定を取り消すこともあります。

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