エクアドル共和国
日・エクアドル外交関係樹立100周年(2018年)
事業認定の申請
平成29年12月13日
外務省では,下記の要領で「日エクアドル外交関係樹立100周年(2018年)」にふさわしい事業を幅広く募集し,「日エクアドル外交関係樹立100周年」事業として認定します。認定された事業は,各事業の広報媒体(ポスター,パンフレット,ウェブサイト,看板,垂れ幕等)に,「日エクアドル外交関係樹立100周年」の名称及びロゴを使用することができます。事業認定基準等は,以下のとおりです。
事業認定基準,認定事業の特典,申請・認定の流れ,注意事項及び申請書類の送付先問合せ先は以下のとおりです。多くの方々からの申請をお待ちしております。
1 事業認定基準
申請がなされた事業のうち,以下の条件を満たすものについて事業の認定を行う。
- (1)原則として,2018年1月1日から同年12月31日までの期間,日本において実施される事業であること。
- (2)事業の内容が,日・エクアドル間の経済,社会,芸術,文化,学術,スポーツ,観光等の幅広い分野における交流の促進,相互理解の増進,友好関係の強化に資すると判断されるもの。企業による社会貢献関連事業の実施やその紹介を含む。
- (3)開催地である日本の法令を遵守し,他者の権利(著作権を含む。)を侵害しないこと。
- (4)特定の主義・主張,宗教の普及を目的とせず,公共の秩序,善良な風俗を害さないもの。
- (5)事業実施にかかる経費については,主催者側が一切の責任を負うこと。
- (6)営利を主たる目的としないこと。
2 認定事業の特典
- (1)認定された事業は,該当事業の広報媒体(ポスター,パンフレット,ウェブサイト,看板,垂れ幕等)に「日エクアドル外交関係樹立100周年」であることを明記し,また,本件周年事業のロゴを使用することができます。
- (2)認定された事業は,日エクアドル外交関係樹立100周年事業一覧表に掲載されます(外務省ホームページ・SNS等において公表されます)。
3 申請・認定の流れ
- (1)事業認定を希望する団体は,以下の必要書類を事業実施の1か月前までに外務省に提出ください。
- (2)申請書を受理した外務省は,認定基準に従い事業の審査を行います。
- (3)外務省は,審査結果を申請者に書面で通知し,認定が行われた場合には希望に基づきロゴの電子データを申請者に送付するとともに,外務省ホームページの日エクアドル外交関係樹立100周年事業一覧表に事業概要を掲載します。
4 注意事項
- (1)御提出いただいた書類は返送致しません。(必要な場合は予めコピーを御用意ください。)
- (2)審査の経緯等についてのお問合せにはお答えできませんので,御了承ください。
- (3)事業が中止となった場合や事業内容が認定条件に合致しないと後に判断される場合には,認定を取り消すこともあります。
5 申請書類の送付先・問合せ先
日本で実施される事業の申請先
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省中南米局南米課
電話:03-5501-8286
Email:japanecuador100@mofa.go.jp