任期付き職員の募集
特定任期付外務省職員の募集(国際法局経済紛争処理課(WTO紛争解決、国家と投資家間の紛争解決(ISDS)等の分野))
外務省では、WTO紛争解決、国家と投資家間の紛争解決(ISDS)等の分野に関し、即戦力として取り組む意欲と能力を有する法律専門家について、特定任期期限付職員として、以下の要領にて選考により募集を行います。
1 採用期間
2年間(予定)
(注)採用開始時期は相談可能です。
2 職務内容
(1)職務内容
特に弁護士としての専門性を活かして、WTO協定の下での紛争解決に関連する業務(例えば、政府を代表して行う紛争解決手続における口頭聴聞での陳述やWTOに提出する意見書等の資料の作成等)や、EPA/FTAに基づく紛争解決及び投資仲裁並びに投資協定に基づく投資仲裁に関連する業務を担当していただきます。
(注)上記の業務はあくまで一例であり、具体的に担当いただく個別の業務については、経歴、経済紛争処理課が所掌している経済紛争処理の状況等を踏まえ、決定します。
3 待遇
常勤の国家公務員として採用され、採用後は上記2の担当官として、採用期間を通じて、外務省(東京都千代田区霞が関2-2-1、外務省本省)に勤務します。給与及び諸手当は「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」又は「一般職の職員の給与に関する法律」の規定に基づき、各人のこれまでの経歴を考慮して決定されます。
4 採用予定者
1名
5 応募資格
- (1)大学卒業又は同等以上の学歴を有すること。
- (2)日本又は外国の弁護士資格を有し、おおむね2年以上の実務経験を有すること。
- (3)国際通商法、国家と投資家間の紛争解決(ISDS等の分野)、WTO協定、WTO紛争処理等に関する事務又は研究の経験を有することが望ましい。
- (4)実務に必要な英語力(聴解力及び口頭による表現能力に加え、英語で書かれた法的文書を読解し、自身で作成する能力)を有すること。
- (5)当該採用期間にわたり、継続して勤務が可能なこと。
- (6)日本国籍を有し、外国籍を有しないこと。
6 申請期限及び申請書類の郵送先
- (1)締切:
- 随時(採用決定次第公募終了)
- (2)メール送付先:
- hunsou@mofa.go.jp
(件名に「特定任期付職員募集(WTO紛争解決、国家と投資家間の紛争解決(ISDS)等の分野)」と記載)
(注)メールでの送付の場合には、個人情報のメール送付に了承いただいたものとみなします。また、下記7(2)については証明書等の原本、7(3)については戸籍謄本の原本が必要となりますので、メールでの送付後、第二次選考実施までに郵送をお願いします。 - 郵送先:
- 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省国際法局経済紛争処理課
注)郵送の際、封筒の表に「特定任期付職員募集(WTO紛争解決、国家と投資家間の紛争解決(ISDS)等の分野)」と朱書きし、必ず書留にする。
7 申込書類
- (1)履歴書1通(履歴書様式例(Excel)/(PDF):市販のJIS規格履歴書可)
(Eメールアドレスおよび海外にお住まいの方は日本の住所等連絡先を明記。これまでの高校卒業以降の学歴、職歴を1か月単位で全て記入して下さい。さらに、英検、TOEFL、TOEIC等、各種語学検定試験を受けている場合には、受験年月及び結果・得点等も履歴書に記入して下さい。職務経歴書の追加は任意です。) - (2)卒業(修了)証明書等(大学・大学院。入学日・卒業日が記載されたもの。)
- (3)戸籍謄本1通(発行日から3か月以内のもの)
- (4)研究成果、執筆論文等がある場合は、その写し
- (注1)上記申請書類のうち、(2)及び(3)の書類については、応募締切までに入手が間に合わない場合には、その旨応募時に明記してください。応募後、第一次選考(書類審査)を通過した場合には、第二次選考(面接)の実施日に持参してください。
- (注2)戸籍謄本は受験者の外国国籍の有無を確認するために提出を求めるものですが、仮に最終合格者として採用が内定した者について、当該戸籍謄本のみでは外国国籍の有無が確認できない場合には、さらに戸籍・国籍関係の追加書類を求める場合があります。
- (注3)提出いただいた応募書類は返却しません
8 選考方法
選考は、第一次選考(書類審査)及び第二次選考(面接による人物試験)で行います。(第二次選考は状況によってはオンラインで行うことがあります。)
第一次選考の結果については合格者のみに通知し、第二次選考の結果(採用の合否)については、第二次選考受験者全員宛てに通知します。((注)第二次選考において、語学力を判定するため、簡単な英語能力試験を実施する場合があります。)
9 備考
- (1)次のいずれかに該当する者は、今回の募集に応募できません。
- ア 日本の国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者。
- イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者。
- ウ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者。
- エ 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者。
- オ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産者の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするものを除く)。
- (2)最終的に採用内定者に選考された場合、現在職に就いている方は、採用時に当該所属先から退職していただく必要があります(国家公務員法に基づく兼職・兼職制限等が適用されます。)。
- (3)採用内定者には健康診断を受診(自己負担により任意の医療機関で実施)していただきます(受診結果により内定が取り消される場合があります。)。
問合せ先
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省国際法局経済紛争処理課(担当:石井)
電話:03-5501-8000(内線:4533)