国連外交
国際空域における民間航空の飛行の自由及び飛行情報区(FIR)内における民間航空交通の効果的な管理に係る国際民間航空機関(ICAO)事務局の見解
平成26年11月21日
1.今般、国際民間航空機関(ICAO)事務局から、国際空域における民間航空の飛行の自由及び飛行情報区(FIR)内における民間航空交通の効果的な管理に係る技術的な見解を求める日米共同書簡(本年3月10日付)に対する回答として、ベンジャミンICAO事務局長発ICAO理事会日米代表宛の11月20日付書簡が接到しました。
2.ICAO事務局の回答は、ICAOの関連規則を引用しつつ、ある国から、その国のFIRの内外の公海上空において航空機の識別が要求され得るが、関連のICAOの規則、手続及び政策に従い、各国は、自国のFIR内においてのみ、かつ、民間航空機の飛行の安全のため必要となる場合に、民間航空交通を直接規制できること、また、ある国がその国に隣接するFIRにおける航空機を識別するために設定する手続は、国際民間航空条約第二附属書における要撃を規律する規則及び当該隣接するFIRについて責任を有する当局が適用する関連手続に適合すべきこと等を確認する内容となっています。
(参考1)理事国は、日本、米国、中国、韓国、英国、ロシア、豪州等36か国。
(参考2)飛行情報区(FIR):ICAOにより設定された航空機の航行に必要な各種の情報の提供又は捜索救難活動が行われる空域。FIRは領空及び公海上空を含んだ空域で領空主権よりも航空交通の円滑で安全な流れを考慮して設定されている。